合同会社の設立に関してよくあるご質問〜設立日について〜

2008.12.12 行政書士法人Withnessの業務日記
Q.
1月1日を会社設立日にしたいのですが、可能ですか。


A.
残念ながら不可能です。

法務局へ登記申請をした日が会社設立日となりますので、
法務局が開いていない日は設立日とすることができません。
法務局の今年の御用納めは12月26日、
御用始めは来年1月5日です。

この時期になると、必ずいただくお問い合わせです。
婚姻届は受理してもらえるので
もしかしたら?と思われるのでしょうか。

ついでに申し上げますと、
当事務所も、年内は12月26日まで
年明けは1月5日からの営業となっております。

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