合同会社の設立に関してよくあるご質問〜会社設立前の経費について〜

2008.10.09 行政書士法人Withnessの業務日記
Q.
会社設立前に
事業のために購入した備品などの領収書の宛名は
個人名でも良いのですか?

A.
かまいません。
代表社員などの個人名、設立する会社名
どちらでも問題ありません。

印鑑、名刺などの購入、
土地、建物等の賃借料、
登記の際の登録免許税、
設立依頼した司法書士事務所や行政書士事務所への報酬
などの、領収書をきちんと保管しておきましょう。

設立前のどのくらいの期間の分を
経費として認めていただけるのでしょうか
と税理士さんに伺ったところ、
会社設立の準備費用・設立費等について、
その期間等の制限を定めている規定はないので、
常識の範囲でとおっしゃってました。
うーん。

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