準用準用また準用

2008.02.08 行政書士法人Withnessの業務日記
しみじみ商業登記法を読んでおりましたら、
準要スパイラルという罠にはまってしまいました。

「準用」という法令用語は,ある事項に関する規定を,他の類似の事項について,必要な修正を加えてあてはめると法令作成技術で,これを利用することで条数が増えるのを防ぐことができます。

すなわち,「Aの場合には(法律要件),Bせよ(法律効果)」という条文を,A’の場合に準用すれば,「A’の場合には,Bせよ」という条文があるものと扱ってよいということになります。

法令用語の解説「準用」


準用というから行ってみれば
行った先でまた準用 がっくり
しかも会社法も併せて参照しなくてはならず、
忙しいこと限りなしです。

条文が膨大になったほうが良いのか、
準用を駆使してコンパクトになったほうが良いのか・・・。
結局のところ、
私が法律に慣れるしかないということですねorz
それがお仕事ですものねorz

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