「主文。被告人を懲役7年6月に処する」

2008.01.08 other
かなりの量のお酒を飲んで運転したのは
明白な事実なのに危険運転とならないのであれば、
法に意味がないということでしょうか?
それとも「酒気帯び」とした飲酒検知に問題が?

弁護側の主張で

危険運転行為の認識はなく、故意はない



とあったようですが、
それが、まさに酔っ払いなのではないでしょうか。

ご両親の胸中を思うと、
罪が重ければ気が済むということではないと思いますが、
なんともいたたまれない
判決でした。
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