戸籍はなくても住民票はある

2007.06.25 other
私は無知でした。(今も引き続きですが)

戸籍がなくても
住民票は作成されるんですね。

これでしょうか。
住民基本台帳法施行令
「第十二条  市町村長は、法の規定による届出に基づき住民票の記載等をすべき場合において、当該届出がないことを知つたときは、当該記載等をすべき事実を確認して、職権で、第七条から第十条までの規定による住民票の記載等をしなければならない。」
ただし、
自治体によって対応はまちまちのようです。
住民票:東京地裁が世田谷区に作成命令 出生届不受理の子

住民票があれば、
就学もできるし、保険・年金・選挙権などは
得られるのでしょうけれど・・・

しかも日本国籍でもあるんですよね
紛れもなく。
国籍法
「第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。
    一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
    二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
    三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。」

でも、戸籍がなければ
最近ニュースになった
女子高生のように
旅券の発行や
婚姻、相続もできませんよね。。。

うーーーーーーーん(;・∀・)

いろいろなことが
釈然と致しません。

というところから、
住民基本台帳法だの戸籍法だの見てみた鈴木でございました。

何が事実かわからないんですもの。

外務副大臣の岩屋さんはブログ
「本件の場合、正式な離婚は成立していないのですね。」
なんておっしゃってるし!!

それに対して(と思われる)
支援者の方のブログ記事もあったりして。

女子高生の思いやら
大人の事情やら
大人の思惑やら
国としてのルールやら
幾重にも折り重なって
甚だ複雑。

でも、
修学旅行って一生に一度なのに。。。

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